被扶養者
家族が被扶養者となるには範囲・生計維持関係・収入制限を満たす必要があります


本人に扶養されている家族は、保険料を負担せずに「被扶養者」として健保組合に加入でき、健康保険の給付を受けたり、保健事業を活用できます。ただし、被扶養者と認められるには条件があります。


※1  所得税法の改正によって、2018年分の所得から配偶者控除額が年収150万円まで引き上げられましたが、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。
2023年10月から政府は、「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、勤務先の事業主の証明があれば連続2回まで継続して被扶養者として認定される措置が施行されました。

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※2  日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。
※3  2008年4月から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、75歳以上の方はすべて加入している医療保険から後期高齢者医療制度に加入します。被保険者本人が75歳になったとき、健保組合の加入資格を失うため、被扶養者が75歳未満であっても、健保組合からほかの医療保険に加入しなおさなければなりません。

●国内居住要件とは
国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。
国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。



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