※1 | 所得税法の改正によって、2018年分の所得から配偶者控除額が年収150万円まで引き上げられましたが、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。 2023年10月から政府は、「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、勤務先の事業主の証明があれば連続2回まで継続して被扶養者として認定される措置が施行されました。 ■関連リンク |
※2 | 日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。 |
※3 | 2008年4月から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、75歳以上の方はすべて加入している医療保険から後期高齢者医療制度に加入します。被保険者本人が75歳になったとき、健保組合の加入資格を失うため、被扶養者が75歳未満であっても、健保組合からほかの医療保険に加入しなおさなければなりません。 |