●被扶養者の認定に必要な書類
以下に該当する書類を被扶養者異動届に添付し、事業所経由で提出してください。
健保組合が必要と判断した場合には、追加の書類提出を依頼する場合があります。
(例:続柄を確認する書類・直近3ヵ月分の給与明細・家族の所得証明など)
※1 税法上非課税である障害・遺族年金や、民間の年金も収入に含まれます。
※2 退職を理由とする被扶養者の申請については
※3 雇用保険失業給付受給に関する誓約書
●家族が扶養からはずれる場合
【必要な書類】
被扶養者異動届に保険証など(該当の被扶養者に発行されたすべての証、2025年12月1日まで)を添付して、事業所経由で提出してください。
就職先の保険証(写)等を必要とする場合がありますので、事業所担当者にご相談のうえ、不明な点は健保組合へお問い合わせください。
【はずれる場合の例】
○就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
○収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
○仕送りをやめたので生計維持関係がなくなった など
●日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。その場合は別途添付書類の提出が必要になります。
【国内居住要件の例外となる場合と添付書類】
例外該当事由 |
証明書類 |
① |
外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ |
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ |
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付してください。
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